利用規則
ザ・レインホテル
京都では、お客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づいて、次の通り利用規則を定めておりますので、皆様のご協力をお願い申し上げます。
もし遵守いただけない場合には、やむを得ず、宿泊約款第7条第1項により客室及び当ホテル内の諸設備のご利用をお断り申し上げることがございます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故については当ホテルでは責任を負いかねますので、その旨ご了承くださいますようお願い申し上げます。
安全と保安上お守りいただきたい事項
- お部屋への、暖房用・炊事用等の火気及び、アイロン等の持ち込みはご遠慮下さい。
- ベッドの中など、火災の発生しやすい場所での喫煙はご遠慮下さい。
- その他火災の原因になるような行為をなさらないで下さい。
- お部屋からの「避難経路図」は各客室ドア内側に表示しておりますのでご確認下さい。
- ご滞在中お部屋からお出かけの際には、客室のカード・キーを必ずお持ちになり施錠をご確認下さい。 (当ホテルは自動施錠になっております)
- ご滞在中、特にご就寝のときは内鍵(ドアラッチ)をおかけ下さい。ご来客があった場合には不用意に開扉なさらず、ドアラッチをかけたまま開扉するか、のぞき窓でご確認下さい。万一、不審者と思われる場合にはフロントまでご連絡下さい。
- 午後10時以降のご訪問客とお部屋での面会はご遠慮下さい。
- 宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
- お客様の安全上の観点から、客室のドアに「Do not disturb」のカードを提示されている場合であっても、長時間に渡ってお客様と連絡が取れていない場合には、ホテル従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合や緊急時など、当ホテルが必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。
貴重品・お預かり品のお取り扱いについて
- ご滞在中の現金・貴重品の保管にはお部屋に備え付けてございます貸金庫をご利用いただくようお願いいたします。なお、客室の貸金庫をご利用された際に万一、現金または貴重品を紛失や破損・盗難にあわれましても、当ホテルではその損害の賠償はいたしかねますのでご了承下さい。また、美術品・骨董品などの品物はお預かりいたしかねます。
- 原則としてお預かりいたしましたお忘れ物・遺失物は特にご指定のない限り、法令に基づいてお取り扱いさせて頂きます。
お支払いについて
- 料金は、現金または当ホテルが認めた旅行小切手・宿泊券・クレジットカード・電子マネーによりお支払いいただきます。
ただし、ご滞在中当ホテルからお勘定書の提示がございましたら、その都度ご清算をお願いいたします。 - ご予定の宿泊日数を変更なさる場合は、あらかじめフロント係員にご連絡下さい。ご延長の場合はそれまでのお支払いをお願いいたします。
- ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によってご利用なさる場合は、お部屋のカード・キーまたは宿泊カードをご提示下さい。
- 場合によりご到着時にお預かり金を申し受けることがございますのでご了承下さい。
- 旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承下さい。
- 勝手ながら、従業員への心づけはご辞退申し上げます。
おやめいただきたい行為
- ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みにならないで下さい。
- 犬・猫・小鳥等の動物、ペット類全般(ただし、介助犬、盲導犬、聴導犬などの補助犬は除く)
- 発火または引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品
- 悪臭及び強い臭いを発する物
- 許可証のない鉄砲、刀剣類
- 著しく多量のお荷物及び物品
- その他法令で所持を禁じられている物
- ホテル内で賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様に迷惑となったり不快感を与えるような行為はおやめ下さい。
- 当ホテルに許可なくお部屋やロビーを営業行為あるいは集会行為(展示会、パーティーなど)のために使用する等、ご宿泊以外の目的でのご使用はご遠慮下さい。
- ホテルの外観を損なうようなものをお部屋の窓に掛けたり窓側に陳列なさらないで下さい。
- ホテル内で許可なく広告、宣伝物の配布をしたり物品の販売をなさらないで下さい。
- ホテル内で施設・備品を所定の場所・用途以外で使用したり、現状を著しく損なうようなご利用はなさらないで下さい。
- ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは法的措置の対象になることがあります。
- 廊下やロビーに所持品を放置することはご遠慮下さい。
- ナイトウェア、スリッパのままで客室からお出になることはご遠慮ください。
- 緊急事態あるいはやむを得ない事情が発生しない限り、塔屋・機械室等お客様用以外の施設に立ち入らないで下さい。
- 未成年者だけでのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
- 未成年者(20歳未満)のみを客室もしくはホテル内の施設に残し、外出することはご遠慮下さい。
- 不可抗力以外の事由により建造物・家具・備品・その他の物品を損傷・汚染または紛失された場合には、相当額を弁償していただくことがあります。
- 当ホテルは全館禁煙となっております。指定された場所以外での喫煙はおやめ下さい。
- お部屋の窓及び屋上から物を投棄しないで下さい。
上記の件があった場合はホテル責任者より退館を申し上げる場合がございますことをご了承下さい。
暴力団及び暴力団員、並びに公共の秩序に関する恐れがある場合について
- 「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員などの当ホテル利用はご遠慮いただきます。ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
- 反社会的団体及び反社会的団員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の当ホテル利用はご遠慮いただきます。ご予約後、あるいはご利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断りいたします。
- 暴力・脅迫、恐喝、威圧的な不当要求及びこれに類する行為が認められる場合、直ちに当ホテルのご利用をご遠慮いただきます。また過去に同様の行為があった方についても当ホテル利用をご遠慮いただきます。
- 当ホテルを利用する方が心神耗弱、薬品の使用による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を与える恐れがあると認められるときは、直ちにご利用をお断りいたします。
- その他、上記事項に類する行為の認められた場合には、ご利用をお断りいたします。
宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- 当ホテルに宿泊契約のお申込みをされる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1による。)
- a. 申込者名及びその連絡先
b. 宿泊料金の支払い者名及びその連絡先 - その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊客が支払うべき総額(別表1)を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする方が、他の宿泊客らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする方が、当ホテルまたは当ホテル従業員らに対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする方が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊客らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする方が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を締結いたしません。
- 宿泊しようとする方が、暴力団員、または暴力団等の暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
- 宿泊しようとする方が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊者が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、他の宿泊客らに著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が、当ホテルまたは当ホテル従業員に対し、不当要求行為を行い、または合理的な範囲を超える負担を要求したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が泥酔し、または言動が著しく異常で、他の宿泊客らに迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
- 宿泊客が、病毒伝播のおそれのある伝染病等の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
- その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除いたします。
- 宿泊客が、暴力団員、暴力団等暴力関係団体その他反社会的勢力の関係者であるとき。
- 宿泊客が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者であるとき。
- 当ホテルが1項または2項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊者が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、宿泊プラン等の利用においてはチェックイン、チェックアウト時間が制限される場合があります。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過4時間までは、1時間ごとに¥1,000
- 超過4時間以上は、1泊分の室料金
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当ホテルの施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のゲストサービスガイド等でご案内いたします。
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の出発の際または当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 寄託物等の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについては、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。当ホテルが賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。なお、フロントにお預けにならなかった現金及び貴重品については、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れていた場合は、当ホテルが一定期間お預かりし、その後遺失物法の規定に基づき処理します。
- 本条各項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては前条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 宿泊客の責任
- 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 個人情報の取り扱い
当ホテルでは、お客様から提供される個人情報について、当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱います。
内訳 | ||
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宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①予約料金(室料(または室料+朝食料)) |
追加料金 | ②飲食(①に含まれるものを除く)及びその他の利用料金 | |
税金 | (イ) 消費税 (ロ) 宿泊税 |
備考1. 税法が改正された場合(イ)はその改正された規定によります。
契約申込み人数
契約解除の
通知を受けた日 |
一般 |
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4室9名まで | |
不泊 | 100% |
当日 18時以降 |
100% |
前日 18時以降 |
50% |
3日前~ | 30% |
1. %は、予約料金に対する違約金の比率です。
2. 団体客(10名以上)の契約については双方協議の上、定めます。
3. ホテルが指定する特定日・パッケージプラン等では別途キャンセルチャージが発生します。